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剣道称号・段位審査規則
|剣道称号・段位審査規則 |審査細則実施要領

■前文 称号・段位の見直しについて
■第1章 総則
■第2章 称号の審査
■第3章 段位の審査
■第4章 称号および段位の返上等
■第5章 雑則
■附則

※平成20年06月11日一部改正、平成21年04月01日より施行

前文 称号・段位の見直しについて
平成11年03月24日  全日本剣道連盟

  剣道における称号・段位制度の歴史は明治時代にさかのぼるが、戦前・戦後を通じて、剣道の普及・発展に重要な役割を果たしてきた。全日本剣道連盟(全剣連)は今後とも、この制度を重視・活用して、剣道の奨励と発展に役立たせて行くこととしたい。

  第二次大戦による混乱期を経て、剣道が再発足してから、称号・段位について全剣連は、戦前の制度を引継ぎ、全国的に統一された形で運営に当たってきた。そして戦後の情勢の変化に対応し、所要の改定を加えつつ運用し今日に至っている。しかし、その間の対応において、万全を期し得なかった点もあり、 全剣連発足50年を迎えようとしている現在、基本的目的と性格を明確にし、これに基づく運用を適正、合理的に行うことが求められている。

  そこでこの際、これまでの称号・段位の制度及び連用について全般的な見直しを行い、今後、長期にわたっての剣道の奨励、発展を図り、社会よりの理解を深め得る望ましい安定した制度と、適正な運用を確立しようとするものである。

[見直し方策の大綱]


1. 称号と段位の性格を明確にする
  これまで常に問題とされてきた、称号と段位の関連性については、それぞれの性格を明確にした上で並立させる。
  段位は「剣道の技術的力量(精神的要素を含む)」、称号は「これに加える指導力や、識見などを備えた剣道人としての完成度」を示すものとして、審査を経て授与されるものとする。この際それぞれについて、具備すべき条件、基準を明らかにするよう努める。


2. 審査の運用の充実と改善を進める
  前号に基づく条件、基準に準拠して、審査方法の改善と合理化を進める。特に審査員の選考制度を確立し、全般的に審査員の質の向上を図る。


3. 審査と教育の連動を図る
  教育、講習と審査の連動を図り、真の実力と質の向上を望み得る制度とその適正な運用を進める。


4. 受審者の立場への配慮を深める
  受審者をふるいにかけるための審査にせず、審査を実力向上のための手段として効果あらしめるものとする。このため審査に関する情報の開示、受審者への伝達、指導などを進める。また英才、高齢者に対し、修業年限の短縮など、受審資格の優遇措置を講ずる。


5. 改定実施の時期など
  本大綱の決定を受けて、規則自体の改定を本年度中に行い、実行面の具体的事項、基準の細目などの検討、作業を別途平行して進め、成案を得たものから実行し、必要と認められる経過措置を講じつつ、平成12年度より実施に入ることを目途とする。
なお、現行制度で取得した称号・段位については、従来通りとする。


6. その他
  居合道・杖道についても別途、本大綱に準じた改定を行う。

[具体的改善策]


1. 段位の基準を明確化
  現規程では、段位の基準が設けられておらず、審査員の経験則のみに頼っていた。公正かつ妥当な審査を行うためには、何らかの具体的基準が必要と思われる。段位の基準を明確にすることにより、審査員と受審者の双方に通じる、段位の客観的な価値判断が可能になる。
  海外の段位については、それぞれの国の運用に任せている関係上、基準統一の必要性はより大である。


2. 九段、十段について
  範士が剣道界の最高峰という伝統的な立場を再確立するものとする。
  九段、十段は、新しい審査規則には記載しない。


3. 昇段のための修業年限の改善
  現行の修業年限は概ね踏襲するが、五段以下については英才を抜擢するために、また、六段以上については高齢者対策として、それぞれ受審資格の短縮等の優遇的措置を盛り込む。


4. 審査員選考委員会の設置
  現在の「審査員の選考に関する規程」は、称号及び六段以上の審査に適用することとしているが、その機能が十分果たされていない憾みがある。また、各都道府県剣道連盟(加盟団体)には当該制度が確立されていないので、これを新規則に盛り込み、全剣連と加盟団体それぞれに審査員選考委員会を設け、審査員の適正な選考を進めると同時に、審査員の責任を明確にする。


5. 審査員構成等の見直し
  審査員の人数、合否の判定ついての方法は、概ね現行を踏襲する。但し、範士及び八段審査については見直しを行う。


6. 称号の資格及び審査の見直し
(1)範士の審査
  範士は、剣道界の最高の位であるにもかかわらず、主として八段の年功序列によって授与しているのが現状である。また、現在、加盟団体会長の推薦のみを必要条件としているが、今後は、加盟団体会長の推薦を勘案の上、全国的視点で候補者名簿を作成し、その中から適格者を審査員が厳選するという審査方法をとることとする。
  なお、資格や条件については見直しを行う。


(2)教士、錬士の審査
  教士及び錬士の資格等を見直すとともに審査を厳しく行い、称号を権威あるものとして位置づける。また審査は、単なる合否の判定だけでなく、しかるべき試験や講習を実施した後に行うとともに、社会体育指導員資格等を審査に活用することを考える。
  教士の審査の実務は全剣連が行うものとし、錬士の審査の実務は、全剣連の定める基準により、主たる部分を加盟団体に委任する方法で行う。


7. 認定審査及び追授の廃止
  称号を権威あらしめるため、功績による認定審査を原則として廃止し、称号と段位の昇格順位の跛行状態を改善する。また称号、段位とも追授を廃止し、それらに代わる措置として表彰制度を充実する。


8. 段位の審査
  六段及び七段の審査は慨ね現行を踏襲する。八段については、実技試験の内容を充実させる。形と学科については後日認定講習を行い、最終決定する。 五段以下については、加盟団体に委任するという現行の制度を今後も維持するが、段位の付与基準を定めて、全国的に整合性のある審査が行われるようにする。


9. 規則体系の整備
  現行の「称号審査規程」と「段位審査規程」を一本にまとめ「称号・段位審査規則」と名称を変更する。また、現行の規程では、称号、段位審査制度の目的が明確にされていないので新規則では、「奨励及びその向上に資する目的で剣道の称号及び段位を定め、その審査を行う」と定めた。規則の整備に伴う細則については、別途に作業部会を編成して作成する。
第1章 総則

[目的]
第1条
     財団法人全日本剣道連盟(以下「全剣連」という。)は剣道の理念および全剣連寄附行為第31条に基づき、剣道の奨励および、その向上に資する目的で、剣道の称号および段位を定め、この規則の定めるところにより、その審査を行う。


[最高位]
第2条
     称号、段位を通じ、範士を最高位とする。


[審査員選考委員会]
第3条
     全剣連および全剣連の加盟団体(以下「加盟団体」という。)は、それぞれ審査員選考委員会(以下「全剣連選考委員会」または「加盟団体選考委員会」という。)を設置し、同委員会は、称号または段位を審査する審査員を選考するほか、第13条および第19条に定める会長の諮問に答える。
A   全剣連選考委員会は、全剣連会長のほか、同会長が任命する理事2名、範士3名、および学識経験者2名の委員をもって構成する。
B   全剣連選考委員会を構成する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
C   全剣連選考委員会の運営に関しては、全剣連寄附行為第27条を準用する。
D   全剣連選考委員会は、必要の都度全剣連会長が招集し、これを主宰する。
E   加盟団体選考委員会は、加盟団体会長が第2項に準じ任命する5名の委員をもって構成する。その任期は2年とし、再任を妨げない。
F   加盟団体会長は、委員の氏名等を全剣連会長に報告しなければならない。
G   加盟団体選考委員会の運営については、全剣連選考委員会に関する規定を準用する。


[審査委員長]
第4条
  段位の審査会に、審査委員長を置く。
A     六段ないし八段の審査会の審査委員長は、全剣連の理事の中から全剣連会長が任命する。
B   初段ないし五段の審査会の審査委員長は、加盟団体理事の中から加盟団体会長が任命する。
C   審査委員長は、審査会を掌理し、審査事務に係る成員を指揮監督する。


[審査員の選考・任命]
第4条の2
     称号の審査員は、全剣連選考委員会の選考に基づき、全剣連会長が任命する。
  初段ないし五段の段位の審査員は、加盟団体選考委員会の選考に基づき、加盟団体会長が任命し、その氏名等を全剣連会長に報告しなければならない。
B   六段ないし八段の段位の審査員は、全剣連選考委員会の選考に基づき、全剣連会長が任命する。
C   前3項の審査員は、審査の都度それぞれ任命する。


[審査員の選考基準および審査員の数]
第5条
     称号の審査員を選考する基準および審査員の数は、次のとおりとする。
審査対象 選考基準 審査員の数
錬士 範士または教士で年齢71歳未満の者 6名
教士 範士で年齢71歳未満の者 4名 6名
学識経験者 2名
範士 範士 7名 10名
学識経験者 3名


A   段位の審査員を選考する基準および審査員の数は、次のとおりとする。
審査対象 選考基準 審査科目 審査員の数
初段ないし三段 錬士六段以上の者 実技・形・学科 5名
四段および五段 教士七段以上の者 実技・形・学科 6名
六段および七段 範士または教士八段で年齢71歳未満の者 実技 6名
範士 3名
八段 範士で年齢76歳未満の者 第一次実技 6名
範士で年齢76歳未満の者 第二次実技 9名
範士 3名


[審査会]
第6条
  第4条の2の規定により任命された審査員をもって、それぞれ称号または段位の審査会を構成する。
A   段位審査会の審査場に審査主任1名を置く。
B   審査主任は、審査委員長の指揮を受けて、当該審査場の審査を運営するほか、審査員を掌握する。


[審査員の責務]
第7条
  審査員は、審査に当たり、いかなる称号、段位においても、常に厳正、適正、かつ、公平であらねばならない。
A   審査員は、その任務の重要性を自覚し、審査の信用を傷つけ、また不名誉となる行為をしてはならない。
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第2章 称号の審査

[付与基準]
第8条
     称号は、錬士、教士、および範士とし、それぞれ次の各号の基準に該当する者に与えられる。
  錬士は、剣理に錬達し、識見優良なる者
  教士は、剣理に熟達し、識見優秀なる者
  範士は、剣理に通暁、成熟し、識見卓越、かつ、人格徳操高潔なる者


[受審資格]
第9条
     称号を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員であって、次の各号の条件を満たさなければならない。
錬士   六段受有者で、六段受有後、別に定める年限を経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者。
教士   錬士七段受有者で、七段受有後、別に定める年限を経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者。
範士   教士八段受有者で、八段受有後、8年以上経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者、
ならびに全剣連会長が適格と認めた者。
A   五段受有者で、加盟団体の選考において、第8条第1号の基準に達していると認められ、特に加盟団体会長より推薦された者は、前項第1号の規定にかかわらず、錬士の称号を受審することができる。


[審査の方法]
第10条
  錬士の審査は、別に定める実施要領による。
A   教士の審査は筆記試験を経て行う。
  筆記試験の不合格者は別に定める実施要領により再受審することができる。
B   範士の審査は、前条第1項第3号に定める資格者の中から選出して行う。
C   前3項に規定するほか、審査の方法および運営の細目については別に定める。


[審査の合否]
第11条
    錬士および教士の審査は、審査員4名以上の合意により合格とする。
A   範士の審査は、審査員8名以上の合意により合格とする。


[範士授与の特例]
第12条
     全剣連会長は、教士七段受有者で、年齢70歳以上の者のうち、第8条第3号の基準に達していると認められる者については、範士審査会の意見を聴いて、特に範士の称号を与えることができる。


[特別措置]
第13条
  全剣連会長は、称号の審査に関し、合格の決定を不当と認めたときは、全剣連選考委員会の意見を聴いてこれを取り消すことができる。
A   全剣連会長は、称号の審査に関し、特段の事由があると認められる受審者については、審査会の評決を斟酌したうえ、全剣連選考委員会の意見を聴いて、これを合格とすることができる。
B   全剣連会長は、不正の手段によって審査を受け、または受けようとした者に対しては、合格を取り消し、またはその審査を停止することができる。
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第3章 段位の審査

[付与基準]
第14条
     段位は、初段ないし八段とし、それぞれ次の各号の基準に該当する者に与えられる。
  初段は、剣道の基本を修習し、技倆良なる者
  二段は、剣道の基本を修得し、技倆良好なる者
  三段は、剣道の基本を修錬し、技倆優なる者
  四段は、剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者
  五段は、剣道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者
  六段は、剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者
  七段は、剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者
  八段は、剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者


[加盟団体の審査]
第15条
     初段ないし五段の審査は、全剣連会長が加盟団体に委任して行う。
A   前項の審査は、本規則によるほか、別に定めるところによりこれを行う。


[受審資格]
第16条
    段位を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員であって、次の各号の
条件を満たさなければならない。
初段   一級受有者で、中学校2年生以上の者
二段   初段受有後1年以上修業した者
三段   二段受有後2年以上修業した者
四段   三段受有後3年以上修業した者
五段   四段受有後4年以上修業した者
六段   五段受有後5年以上修業した者
七段   六段受有後6年以上修業した者
八段 七段受有後10年以上修業し、年齢46歳以上の者
A 次の各号のいずれかに該当し、加盟団体会長が特段の事由があると認めて許可し
た者は、前項の規定にかかわらず当該段位を受審することができる。

1  二段ないし五段の受審を希望し、次の年齢に達した者

受審段位 年齢
二  段 35歳
三  段 40歳
四  段 45歳
五  段 50歳

2  初段ないし五段の受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認められる者

受審段位 修業年限
初  段   一級受有者
二  段   初段受有後3か月
三  段   二段受有後1年
四  段   三段受有後2年
五  段   四段受有後3年


[審査の方法]
第17条
  初段ないし五段の審査は、実技、日本剣道形(以下「形」という。第5条第2項の「形」も同じ)および学科について行い、六段ないし八段の審査は、実技および形について行う。
A   学科の審査は、筆記試験により行う。
B   八段の実技審査は、第一次と第二次を行い、第一次に合格した者が第二次を受審することができる。
C   初段ないし八段の審査において、形または学科審査の不合格者は、その科目を再受審することができる。
D   前4項に規定するもののほか、審査の方法および運営については別に定める。


[審査の合否]
第18条
  初段ないし三段の審査は、審査員3名以上の合意により合格とする。
A   四段ないし七段の審査は、審査員4名以上の合意により合格とする。
B   八段の第一次実技審査は、審査員4名以上の合意により合格とし、第二次実技審査は、審査員6名以上の合意により合格とする。
C   六段ないし八段の形審査は、審査員2名以上の合意により合格とする。


[特別措置]
第19条
  全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、合格の決定を不当と認めたときは、全剣連選考委員会の意見を聴いて、これを取り消すことができる。
A   全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、特段の事由があると認める受審者については、審査会の評決を斟酌したうえ、全剣連選考委員会の意見を聴いて、これを合格とすることができる。
B   全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、不正の手段によって審査を受け、または受けようとした者に対しては、合格を取り消し、またはその審査を停止することができる。
C   前項の規定は、加盟団体が行う初段ないし五段の審査において準用する。
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第4章 称号および段位の返上等

[称号および段位の返上・剥奪]
第20条
  全剣連会長は、称号、段位の受有者が刑罰法令に触れるような行為をし、その他称号、段位を辱めるような非行があったと認めるときは、加盟団体会長の申し立てにより、または職権で、別に定める綱紀委員会に諮ってその称号、段位の返上を命じ、あるいは、これを剥奪することができる。ただし、情状により、処分の告知の日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
A   前項に関する事実調査は、綱紀委員会において行う。
B   綱紀委員会の長は、事実調査のため加盟団体会長に所要事項を照会し、その報告を求めることができる。
C   前項の照会を受けた加盟団体会長は、速やかに報告をしなければならない。


[称号および段位の復活]
第21条
     全剣連会長は、前条の規定により称号、段位を返上し、または剥奪された者に対し、本人または加盟団体会長の申し立てにより、相当の事由があると認めるときは、綱紀委員会に諮って称号、段位の復活を認めることができる。ただし、情状により、復活申し立てをすることができない期間を定めることができる。この期間は1年以上無期限とする。
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第5章 雑則

[情報の提供]
第22条
     全剣連会長または加盟団体会長は、必要に応じ、審査に関する情報を受審者に提供することができる。


[審査料等]
第23条
  称号および六段以上の段位の審査料、並びに称号および段位の合格にともなう登録料については、別に定めるところにより、加盟団体を経て全剣連に納入しなければならない。
A   第16条第2項第1号に規定する登録料は、初段より累計した額とする。


[証書の授与]
第24条
     全剣連会長は、称号または段位の審査に合格した者に対し、証書を授与する。


[外国人の取扱い]
第25条
     外国人の称号および段位の審査に関する諸手続その他については、本規則の規定を準用するほか、諸手続については別に定める。
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附則(平成16年3月18日一部改正)

[施行期日等]
@   この規則は、平成12年4月1日から施行する。
A   昭和44年4月1日制定の称号審査規程、段位審査規程および昭和40年4月1日制定の審査員の選考に関する規程は、これを廃止する。ただし、上記の規程によって授与された称号または段位については、本規則により授与される相当の称号または段位として資格あるものとする。九段については従前の規程による。
B   居合道および杖道の称号および段位の審査に関しては、新たな規則が制定されるまでの間、なお従前の規程による。
附則(平成13年03月23日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成13年04月01日から施行する。
附則(平成14年03月19日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成14年04月01日から施行する。
附則(平成15年03月19日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成15年05月01日から施行する。
ただし、第20条、第21条は、平成15年04月01日から施行する。
附則(平成16年03月18日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成16年04月01日から施行する。
附則(平成17年03月23日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成17年04月01日から施行する。
附則(平成20年06月11日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成21年04月01日から施行する。
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