全剣連の
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剣道試合・審判規則の改正について
剣道試合・審判規則を2019年3月14日開催の全剣連理事会の審議を経て、改正することとなりましたのでお知らせいたします。この改正は2019年4月1日より施行いたします。
変更点
細則 第2条 規則第3条(竹刀)は、次のとおりとする。
- 竹刀の構造は四つ割りのものとし、中に異物(先革内部の芯、柄頭のちぎり以外のもの)を入れてはならない。ピース(四つ割りの竹)の合わせに大きな隙間のあるものや安全性を著しく損なう加工、形状変更をしたものを使用してはならない。各部の名称は第2図のとおりとする。
- 竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、長さは付属品を含む全長であり、重さはつば(鍔)を含まない。太さは先革先端部最小直径(対辺直径)およびちくとう部直径(竹刀先端より8.0センチメートルのちくとう対角最小直径)とする。また、竹刀は先端部をちくとうの最も細い部分とし、先端から物打に向かってちくとうが太くなるものとする。
(剣道具)
規則 第4条 剣道具は、面、小手、胴、垂を用いる。
細則 第3条 規則第4条(剣道具)は、第3図のとおりとする。
- 面部のポリカーボーネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が認めたものとする。
- 面ぶとんは、肩関節を保護する長さがあり、十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。
- 小手は、前腕(肘から手首の最長部)の2分の1以上を保護し、小手頭部および小手ぶとん部は十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。
- 小手ぶとん部のえぐり(クリ)の深さについては、小手ぶとん最長部と最短部の長さの差が2.5センチメートル以内とする。
細則 第3条の2 剣道着の袖は、肘関節を保護する長さを確保したものとする。
細則 第15条 規則第17条第1号の不正用具とは、規則第3条に規定する竹刀(細則第2条で定める規格を満たしているものに限る)および同第4条に規定する剣道具(第3図に図示する面、小手、胴、垂)以外のものをいう。なお、細則第3条第2号から第4号および同第3条の2の基準に合致しない剣道具または剣道着は不正用具としない。この場合、試合終了後に審判員から注意を与える。
②規則第17条4号の「場外」は次のとおりとする。
別表および計測方法の変更点
*写真は第66回全日本剣道選手権大会のものです。