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ドーピング防止

全剣連の取り組み
ドーピング検査
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ドーピング検査について

ドーピング検査の種類

(1) 競技会検査
  競技会(大会)の終了後に、競技会場内の決められた場所で受けるドーピング検査のことをいいます。全ての参加選手が対象となり、その中から当日指名された選手がドーピング検査を受けなくてはなりません。
(2) 競技外検査
  いわゆる「抜き打ち検査」です。主に日本アンチ・ドーピング機構(JADA)や世界アンチ・ドーピング機構(WADA)に居場所情報を登録している代表選手が検査対象になりますが、場合によってはWADAが居場所情報を登録していない有力な選手を検査対象として指名してくることもあります。ただし、国民体育大会においては、すべての参加選手が検査の対象になります。検査の拒否もドーピング検査陽性とみなされ制裁を受けます。制裁の例としては、大会の成績返上や約2年間の公式大会への出場停止等です。

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競技会ドーピング検査の流れ

(1) 通    告
  検査対象者は競技終了後に通告・誘導係員から、ドーピング検査の対象となったことを通告されます。通告後は通告・誘導係員の監視のもとで行動することになります。
(2) 出    頭
  通告された後、1時間以内にドーピング検査室に行かなくてはなりません。その際に、監督・コーチ・ドクター・チームメートなどから一人の付き添いが認められています。検査拒否や遅刻はドーピング検査陽性となります。
 
(3) 採    尿
  採尿容器を選び、同性係員の立ち会いのもと、尿を75ml以上採取します。尿意をもよおすまでは、控室で用意されたドリンクを飲むなどしながら待機します。
(4) 分注・封印
  複数用意された検体容器セットから一つを選んで、採取した尿をAとBの容器に分けて注ぎ、封印します。検体容器セットの選定から封印までの作業は、全て検査対象者が自分自身の手で行なわなくてはなりません。
(5) 使用薬物の申告
  少なくとも7日以内に服用した薬物、サプリメント、栄養ドリンクがあれば申告します。使用した軟膏や注射などもあれば同時に申告します。
(6) 署    名
  検査の公式記録書に間違いなどが無いかを確認して署名をし、記録書の控えを受けとります。
(7) 結果報告
  記録書の控えに記載されている番号が個人の番号になります。結果はホームページで発表され、各々の番号にて確認できます。尿検査以外にも血液検査を行なうこともあります。

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アンチ・ドーピングの規程違反

  以下の9つがアンチ・ドーピング規程違反と見なされ、一定期間にわたる資格剥奪などの制裁などの処分が下されます。
(1) 尿検査で禁止物質が検出されること。
(2) 競技者の生体からの検体に、禁止物質あるいはその代謝物質またはマーカーが存在すること。
  ※ドーピング検査では、禁止物質そのものの検査と禁止物質を使った後に作られる代謝物質とマーカーと呼ばれる薬物使用の証拠の検査を行っており、競技会検査と競技外検査のいずれの検査においても、それらが検出されるとドーピング陽性とみなされます。
(3) 禁止物質・禁止方法を使用すること、または使用を企てること。
  ※検査をしなくても、禁止薬物使用の現行犯や使用の明らかな形跡があった場合は、陽性と見なされます。
(4) ドーピング検査の通知を受けた後に、検体採取を拒否すること。
(5) 競技外検査の対象となっている競技者が、居場所情報を提出しない、もしくは通知された検査に現われないなどの義務違反をした場合。
  ※現在、WADAとそれぞれの国内アンチ・ドーピング機構(NADA)に加盟している団体全てで、所属するトップクラスの選手の居場所情報の提出が義務づけられています。
(6) ドーピング検査の一部を改ざんする、または改ざんを企てること。
(7) 治療目的などの正当な理由がなく、禁止物質および禁止方法を所持すること。
(8) 禁止物質・禁止方法の不法取引をすること。
(9) 競技者に対して禁止物質・禁止方法を投与・使用すること,または投与・使用を企てること。
  ※よかれと思って選手に服用させたビタミン剤や風邪薬に、禁止物質が入っていたというケースと、指導者としての富と名声のために、選手には隠して禁止物質を与えていたケースがあります。指導者の立場としても、アンチ・ドーピングの自覚と禁止物質に関する知識を持つ必要があります。

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TUEについて

TUEとは : 病気やケガの治療のためにドーピング禁止物質や禁止方法を使用する必要があるときは、所定の申請をして認められれば、例外的にその禁止物質や禁止方法を使うことができます。この使用許可を『TUE』といいます。ただし、治療上使わざるをえず、他に代わる薬物がなく、競技力を向上させないものが対象となります。
(1) 申請方法
@ 標準申請
  略式申請(後述)に該当する薬物以外の禁止物質・禁止方法が対象になります。どうしても他の薬や方法で代わるものがない場合は、禁止物質・禁止方法が治療で必要である理由を担当医師が詳しく記入して、医師と選手本人が署名して提出します。診断と治療の正当性が客観的に審査されて申請が認められれば、その禁止物質を使用してもドーピングになりません。審査のために病歴、診察所見、検査結果などを添付する必要があります。単に診断名を記載しただけの診断書では許可されません。審査期間が必要なため、競技大会の21日前までに所定の場所に提出することになっています。
A 略式申請
  気管支喘息に使用されるベータ2作用薬の吸入薬、およびステロイド剤(糖質コルチコイド)の局所使用(吸入、局所注射、関節内注射)がTUE略式申請の対象になり、使用が認められるようになりました。2005年1月よりステロイド剤の皮膚に使用する塗り薬、花粉症や結膜炎で使う目薬、花粉症やアレルギー性鼻炎で使う点鼻薬はTUE申請不要となりました。ただし、ドーピング検査のときには、忘れずに使用薬剤として申告して下さい。今まで通り、ステロイド剤の全身投与(内服、静脈注射、筋肉注射、経直腸投与)は使用許可されていません。略式申請は不備な書類でなければ、提出した時点で使用許可されます。略式申請が必要な薬物を使用した時点で、なるべく早めに所定の用紙に記入して提出することになっています。
(2) TUEが認められる条件
  以下の条件を満たす場合、審査で許可されれば使用できます。標準申請は、申請しても必ずしも許可されるとは限りませんので注意して下さい。
@ その選手の治療において、その禁止物質や禁止方法を使用しないと、その選手が深刻な障害をうける場合。
A その禁止物質や禁止方法によって、病気やケガが治ること以上には選手の競技能力が強化されないこと。
B その禁止物質や禁止方法を使用する以外に治療法がない場合。
  ※例えば、風邪は禁止されていない薬剤で治療できますので、禁止物質や禁止物質を含む風邪薬は許可されません。
C ドーピングによる副作用に対する治療ではないこと。
D 緊急の場合を除いて、事前に承認されていること。
(3) TUE申請の提出先
  国内における剣道大会の場合、『TUE申請』は、まず全日本剣道連盟に提出してください。
2007年6月現在
  その後、全剣連がJADAに送付します。ただし、国民体育大会においては、TUEの提出先が各都道府県体育協会となり、その後、日本体育協会に送付されます。競技大会の21日前までに審査する機関に書類が届いていなくてはなりませんので、早めに手続きをした方が良いでしょう。大会によって、TUEの提出先が異なることがありますので、必ず確認が必要です。
  自分の口にするもの、身体に塗るものなどは自分で責任をもって管理するようにしなくてはなりません。医療機関を受診する際は「ドーピング禁止物質を使用・処方しないでほしい」ことを伝えるようにして下さい。また、処方してもらった薬だけでなく、吸入の中に入っている薬、注射の中に入っている薬、処置してもらった塗り薬などもきちんと説明してもらい、メモしておく必要があります。

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