TUEとは : 病気やケガの治療のためにドーピング禁止物質や禁止方法を使用する必要があるときは、所定の申請をして認められれば、例外的にその禁止物質や禁止方法を使うことができます。この使用許可を『TUE』といいます。ただし、治療上使わざるをえず、他に代わる薬物がなく、競技力を向上させないものが対象となります。 |
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申請方法 |
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標準申請 |
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略式申請(後述)に該当する薬物以外の禁止物質・禁止方法が対象になります。どうしても他の薬や方法で代わるものがない場合は、禁止物質・禁止方法が治療で必要である理由を担当医師が詳しく記入して、医師と選手本人が署名して提出します。診断と治療の正当性が客観的に審査されて申請が認められれば、その禁止物質を使用してもドーピングになりません。審査のために病歴、診察所見、検査結果などを添付する必要があります。単に診断名を記載しただけの診断書では許可されません。審査期間が必要なため、競技大会の21日前までに所定の場所に提出することになっています。 |
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略式申請 |
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気管支喘息に使用されるベータ2作用薬の吸入薬、およびステロイド剤(糖質コルチコイド)の局所使用(吸入、局所注射、関節内注射)がTUE略式申請の対象になり、使用が認められるようになりました。2005年1月よりステロイド剤の皮膚に使用する塗り薬、花粉症や結膜炎で使う目薬、花粉症やアレルギー性鼻炎で使う点鼻薬はTUE申請不要となりました。ただし、ドーピング検査のときには、忘れずに使用薬剤として申告して下さい。今まで通り、ステロイド剤の全身投与(内服、静脈注射、筋肉注射、経直腸投与)は使用許可されていません。略式申請は不備な書類でなければ、提出した時点で使用許可されます。略式申請が必要な薬物を使用した時点で、なるべく早めに所定の用紙に記入して提出することになっています。 |
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TUEが認められる条件 |
以下の条件を満たす場合、審査で許可されれば使用できます。標準申請は、申請しても必ずしも許可されるとは限りませんので注意して下さい。 |
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その選手の治療において、その禁止物質や禁止方法を使用しないと、その選手が深刻な障害をうける場合。 |
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その禁止物質や禁止方法によって、病気やケガが治ること以上には選手の競技能力が強化されないこと。 |
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B |
その禁止物質や禁止方法を使用する以外に治療法がない場合。 |
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※例えば、風邪は禁止されていない薬剤で治療できますので、禁止物質や禁止物質を含む風邪薬は許可されません。 |
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C |
ドーピングによる副作用に対する治療ではないこと。 |
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D |
緊急の場合を除いて、事前に承認されていること。 |
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TUE申請の提出先 |
国内における剣道大会の場合、『TUE申請』は、まず全日本剣道連盟に提出してください。
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2007年6月現在 |
その後、全剣連がJADAに送付します。ただし、国民体育大会においては、TUEの提出先が各都道府県体育協会となり、その後、日本体育協会に送付されます。競技大会の21日前までに審査する機関に書類が届いていなくてはなりませんので、早めに手続きをした方が良いでしょう。大会によって、TUEの提出先が異なることがありますので、必ず確認が必要です。 |
自分の口にするもの、身体に塗るものなどは自分で責任をもって管理するようにしなくてはなりません。医療機関を受診する際は「ドーピング禁止物質を使用・処方しないでほしい」ことを伝えるようにして下さい。また、処方してもらった薬だけでなく、吸入の中に入っている薬、注射の中に入っている薬、処置してもらった塗り薬などもきちんと説明してもらい、メモしておく必要があります。 |