@ |
この規則は、平成12年4月1日から施行する。 |
A |
昭和44年4月1日制定の称号審査規程、段位審査規程および昭和40年4月1日制定の審査員の選考に関する規程は、これを廃止する。ただし、上記の規程によって授与された称号または段位については、本規則により授与される相当の称号または段位として資格あるものとする。九段については従前の規程による。 |
B |
居合道および杖道の称号および段位の審査に関しては、新たな規則が制定されるまでの間、なお従前の規程による。 |
|
附則(平成13年03月23日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成13年04月01日から施行する。 |
|
附則(平成14年03月19日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成14年04月01日から施行する。 |
|
附則(平成15年03月19日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成15年05月01日から施行する。
ただし、第20条、第21条は、平成15年04月01日から施行する。 |
|
附則(平成16年03月18日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成16年04月01日から施行する。 |
|
附則(平成17年03月23日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成17年04月01日から施行する。 |
|
附則(平成20年06月11日一部改正)
この一部を改正した規則は、平成21年04月01日から施行する。 |