居合道 |
1.申込対象者 |
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(1)居合道六段受有者で、受有後1年以上を経過(平成22年05月31日以前に取得)した者。 |
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(2)居合道五段受有者で、受有後10年以上を経過(平成13年05月31日以前に取得)し、かつ、年齢60歳以上の者(称号・段位審査規則第9条2項による特例)。 |
2.申込方法 |
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受審希望者は、所定の錬士受審申請書に小論文(いずれも手書きによる自筆、ワープロ不可)を添え、都道府県剣連に提出する。 |
3.小論文の内容 |
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(1)課題 |
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平成19年03月14日制定の「剣道指導の心構え」を記し、それをふまえたあなたの居合道修業について述べなさい。 |
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(2)字数 |
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400字以上800字以内 |
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(3)用紙 |
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400字詰め原稿用紙(市販のB4縦書き)。 |
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・用紙1〜4行目に表題と登録都道府県・氏名を記し、5行目2段目より書くこと。
・鉛筆またはシャープペンシル書き不可。
・2枚の原稿用紙は右上ホッチキスで止めること。
※凡例参照 |
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(4)提出 |
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封筒長3(長さが23.5cm・幅が12cm)の表に「居合道錬士受審」、裏に登録都道府県と氏名を表記のうえ封印すること。 |
4.申込締切 |
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各都道府県剣連が定めた期日 |
5.都道府県剣連の推薦 |
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都道府県剣連会長は、申込者が規則第8条第1項の付与基準に該当し、かつ、実施要領の「錬士を受審しようとする者の備えるべき要件」(@〜B)を満たしていると認めた場合、全剣連会長に候補者として推薦する。 |
6.審査の方法 |
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(1)小論文の審査 |
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課題に対して適切な内容でまとめられているか、居合道に対する受け止め方と文章の表現能力等について審査を行う。 |
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(2)審査会による審査 |
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小論文を採点のうえ審査会に付議して合否を決定する。 |
7.審査期日 |
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平成23年05月03日(祝) |
8.審査料 |
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各都道府県剣連が定めた審査料 |
9.合格発表 |
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審査終了後、合格者決定通知と証書を合格者の登録都道府県剣連に送付するほか、後日、全剣連月刊「剣窓」平成23年06月号および全剣連ホームページに合格者の氏名を掲載する。 |
10.個人情報保護法への対応 |
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申込書に記載される個人情報(登録県名、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、称号・段位、職業等)は財団法人全日本剣道連盟および加盟団体(各都道府県剣道連盟)が実施する本審査会運営のために利用する。
なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、目的に合わせ公表媒体(掲示用紙、ホームページ、剣窓等)に公表することがある。
更に、剣道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。 |