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杖道 称号・段位審査規則/同審査実施要領の一部改正について |
八段審査において、実技審査が第一次・第二次と2回になることに伴い、「杖道称号・段位審査規則」の第3条
を削除し、第4条が第3条に繰り上がります。
また、同規則の末尾に、次の条文が追加されます。
〈附 則(平成20年6月11日一部改正) この一部を改正した規則は、平成21年4月1日から施行する。〉
また、「杖道称号・段位審査実施要領」の「段位審査の方法」3・(1)(2)は次のとおりとなります。
〈(1)実技本数は下記のとおりとする。 |
受審段位 |
実施本数 |
技の指定 |
初段ないし三段 |
全剣連杖道5本 |
全剣連杖道の技をあらかじめ指定する。 |
四段および五段 |
全剣連杖道5本 |
六段および七段 |
全剣連杖道6本 |
審査当日、全剣連杖道の技を指定する。 |
八段 |
第一次 全剣連杖道6本 |
審査当日、全剣連杖道の技を指定する。 |
第二次 全剣連杖道6本 |
(2)すべての段位審査において、全剣連杖道は仕、打交替して行わせる。
附 段位審査の方法は、平成20年6月11日一部改正し、平成21年4月1日から施行する。〉 |
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