「60歳以上の受審資格の特例措置」の廃止に伴い、「剣道・居合道・杖道称号・段位審査規則」の(受審資格)
第16条第2項第3号が削除されます。
また、同規則の末尾に、次の条文が追加されます。
〈附 則(平成20年6月11日一部改正) この一部を改正した規則は、平成21年4月1日から施行する。〉
同様に「剣道・居合道・杖道称号・段位細則」の(段位の受審資格)第14条第7項が削除されます。
また、同細則の末尾に、次の条文が追加されます。
〈附 則(平成20年6月11日一部改正) この一部を改正した細則は、平成21年4月1日から施行する。〉
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