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剣道級位審査規則の制定について

全剣連第361号
平成21年6月16日

各都道府県剣道連盟 会長殿

財団法人全日本剣道連盟
 会 長 武 安 義 光

  剣道称号・段位審査規則 付 級位審査規程を平成21年6月10日開催の全剣連理事会・評議員会の審議を経て、次のとおり全部を改正し、剣道級位審査規則として制定いたしましたので通知します。

  尚、制定した規則は平成21年10月1日から施行することとしますので通知いたします。

剣道級位審査規則

級位審査規程(昭和51年4月1施行)の全部を改正する。

(目的)第1条

  財団法人全日本剣道連盟(以下「全剣連」という。)は、剣道の理念及び全剣連の寄附行為に基づき、級位の審査及び授与について定める。

(級位及び付与基準)第2条

  級位は、一級から三級までとする。ただし、全剣連の加盟団体(以下「加盟団体」という。)が、四級以下の級位を定めることを妨げない。

A  級位は、剣道称号・段位審査規則(平成12年4月1日施行)に規定する初段の基準に依拠するものとし、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者に与えられる。

(加盟団体による審査等)第3条

  級位の審査及び授与は、全剣連会長が、加盟団体に委任して行う。ただし、加盟団体が、当該加盟団体に登録する団体に委任することを妨げない。

  A  前項の審査及び授与は、この規則によるほか、別に定めるところによる。

(受審資格)第4条

  級位を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員でなければならない。

  A  前項に規定するもののほか、級位の受審資格は、加盟団体の定めるところによる。

(審査方法等)第5条

  一級から三級までの審査は、別に定める実技について行う。

  A 前項に規定するもののほか、級位審査の方法及び運営並びに級位の授与(証書の授与を含む。)及び登録は、加盟団体の定めるところによる。

  B 級位の審査料及び登録料は、加盟団体の定めるところによる。

附則 (施行期日)

  この規則は、平成21年10月1日から施行する。


級位審査実施要領

  剣道級位審査規則第5条第1項の「実技」は、次の各号で定めるところにより行うものとする。

1.  一級

  剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本1から9まで」

2.  二級

  剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本1から6まで」

3.  三級

  剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本1から4まで」

剣道級位審査規則の運用にあたって

称号・段位委員会委員長  真砂  威

  この度の規則改正の要点は「木刀による剣道基本技稽古法」を審査に採り入れたことです。つきましては、できるだけ速やかに同稽古法を組み入れた審査の実施をお願いします。

  この審査規則の施行日は平成21年10月1日となっています。もうすでに「木刀による剣道基本技稽古法」を採り入れた審査を繰り上げて実施している県もありますが、それぞれ都道府県剣道連盟(加盟団体)の諸事情により期日に実施が困難な場合は、会員の習得状況に応じ弾力的運用も可能としています。

  加盟団体において四級以下の級位を定める場合は、それぞれ付与基準を設けるなどして、実技の審査が確実に実施されるようお願いします。

  また同規則第4条に「登録会員」とありますが、それぞれ加盟団体の実状に応じ、準会員や補助的会員なども考慮に入れた柔軟な運用をお願いします。

  この度の規則改正は、きたるべき中学校での武道必修化に向け、集団指導の教材として「木刀による剣道基本技稽古法」を採り入れることをも視野に入れたものです。これらの趣旨を十分ご理解のうえ同規則の施行に向けご協力をお願いいたします。

※剣窓8月号9ページに施行期日が「平成21年6月10日」とあるのは「平成21年10月1日」の誤りです(お詫びして訂正いたします)。


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