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加盟団体の登録会員(以下、「会員」という。)で規則に定める資格を有している者
は、全剣連または加盟団体の行う段位審査を受審することができる。 |
A |
加盟団体は、会員に対し、次の各号に該当する場合のほかは、全剣連への審査
の申し込みを受け付け、または受審を拒否することができない。 |
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1 |
会員としての義務を果たさず、会員として不適当な行為をした者。 |
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2 |
心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。 |
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3 |
犯罪容疑あるいは社会的信用を失墜する行為があり、剣道人として相応しくないと認められる者。 |
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4 |
前3号のほか、特別な事由により適当と認められない者。 |
B |
前項各号の措置は、加盟団体の理事会、またはこれに準ずる機関の議を経て行う
ものとする。 |
C |
全剣連または加盟団体の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当す
る者について受審を差し止めることができる。 |
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1 |
心身の異常または障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。 |
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2 |
剣道試合・審判規則第15条に規定する薬物等を使用していると認められる者。 |
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3 |
受審に当たり不正を行い、または行おうとした者。 |
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4 |
審査会場の秩序を乱すような行為をした者。 |