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剣道称号・段位審査細則
剣道称号・段位審査規則 |審査細則|実施要領

※平成20年06月11日一部改正、平成21年04月01日より施行 

[趣旨]
第1条
     剣道の称号および段位の審査に関しては、剣道称号・段位審査規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。


[用語の意義]
第2条
  規則およびこの細則において「学識経験者」とは、剣道に通じ、学問上の識見と社会的経験の豊かな者をいう。
A   規則およびこの細則において「加盟団体の登録会員」とは、全日本剣道連盟登録者規程により、所定の手続きを経て加盟団体に登録した者をいう。


[審査員選考委員会の構成等]
第3条
  規則第3条第6項に定める加盟団体選考委員会の構成は、理事2名、範士2名および学識経験者1名を原則とする。
A   加盟団体の事情により、前項により難いときは、委員の構成を変えることができる。ただし、一つの資格のみによって構成することはできない。
B   加盟団体会長は、規則第3条第6項の規定により加盟団体選考委員会の委員を任命したときは、速やかに全剣連の定める様式によって、同条第7項に定める報告をしなければならない。
C   全剣連選考委員会は、加盟団体選考委員会が行う審査員の選考に関する申し立て、質疑等に対し審理し、回答する。


[審査委員長の任務]
第4条
  審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。
  事前に審査員研修を実施する。
  規則第7条(審査員の責務)および本細則第6条(審査主任の任務)と第6条の2(審査員の責務)の遵守について掌握する。
  受審者に対し審査の実施に関する指示および諸注意を行う。
  審査員の採点した採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者の発表を行う。
  審査員に事故のある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
  受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理円滑適正に行う。
  成員に適切な指示を行う。


[審査員の選考・任命]
第4条の2
  規則第4条の2に定める各審査員は、審査員名簿の中から選考する。
A   全剣連および加盟団体選考委員会は、前項により審査員を選考したときは、速やかに全剣連の定める様式によって、その氏名等所定事項を記載した名簿を、全剣連会長または加盟団体会長に提出して報告しなければならない。
B   全剣連会長および加盟団体会長は、前項の名簿に基づき審査員を任命する。
C   規則第5条第2項に定める審査員のうち、六段ないし八段の審査員は、複数の審査科目を兼ねることができる。


[審査会]
第5条
     規則第6条第1項に定める審査会は、審査の都度任命された審査員をもって構成する。


[審査主任の任務]
第6条
  審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。
  担当する審査場の運営に関し審査員を指揮し、適正な審査に当たる。
  担当する審査場の係員に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。
  審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  あらかじめ定められた方法により審査が行われているかを常に確認する。
  審査場およびその周辺における受審者または見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。


[審査員の責務]
第6条の2
  審査員は、規則第7条の責務を全うするため、その公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まなければならない。
A   審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。
B   審査員は、審査に利害関係を有する者と審査に公正が疑われるような方法で接見または交信してはならない。
C   審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、また他の審査員に対し特定の受審者を益しまたは害するがごとき言動をしてはならない。
D   審査員は、審査に際し、合格または不合格の意思を表明しなければならない。


[称号の付与基準]
第7条
     規則第8条に定める付与基準は、剣道称号・段位審査実施要領(以下「実施要領」という。)を参考とする。


[称号の受審資格]
第8条
  規則第9条第1項第1号の「別に定める年限」は、当分の間1年とする。
A   同項第2号の「別に定める年限」は、当分の間2年とする。
B   同条第2項に定める錬士の称号を受審をすることができる資格は、五段受有後10年以上を経過し、かつ、年齢60歳以上の者とする。


[称号審査の方法]
第9条
  規則第10条第1項の「実施要領」および第2項の「筆記試験」および「再受審」は、別に定める実施要領による。
A   同条第3項の審査は、書類選考により行う。
B   同条第4項の「審査の方法および運営の細目」は、実施要領による。


[範士授与の特例]
第10条
  規則第12条の受審については、規則第9条第1項第3号および第10条第2項、第3項の規定を準用する。
A   規則第12条の「範士審査会の意見」は、同第10条第2項および第3項によって決めなければならない。


[称号審査の特別措置]
第11条
  規則第13条第1項の「全剣連選考委員会の意見」は全剣連会長を除く他の委員5名以上の合意によって決する。
A   全剣連会長は、前項の意見により合格の決定を不当と認め、これを取り消したときは、その旨を当該受審者に告知するとともに、全剣連選考委員会に通知しなければならない。
B   全剣連会長は、同条第2項の審査会の評決を斟酌するに当たり、同会の意見を求めることができる。
C 同条第3項の決定は、審査会の申し立てにより行う。
D 全剣連会長は、前項の決定をしたときは、その旨を受審者に告知するとともに、加盟団体会長に通知しなければならない。


[段位の付与基準]
第12条
     規則第14条に定める付与基準は、実施要領を参考とする。


[加盟団体の審査]
第13条
     規則第15条の審査は、規則によるほか、実施要領により行う。


[段位の受審資格]
第14条
  規則第16条第1項第1号の「一級受有者」とは、級位審査規程により一級に合格した者をいう。
A   規則第16条第2項第1号の「特段の事由」とは、当該段位相当の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。
B   同号の受審者は、希望する段位を限定して受審するものとし、同時に複数の段位を受審することはできない。
C   前項の審査は、受審した段位についてのみ合否を決定するものとする。
D   規則第16条第2項第2号の「特に優秀と認められる者」とは、全国規模の大会および加盟団体が主催する大会等で抜群の成績を収め、かつ、技倆が当該段位に匹敵するに十分と認められる者をいう。
E   規則第16条第2項第1号および第2号の受審は、当分の間1回限りとする。


[段位審査の方法]
第15条
  段位審査の方法および運営については、規則第17条に定めるほか、実施要領により行う。
A   規則第17条第2項の「筆記試験」は、実施要領により行う。
B   規則第17条第3項の「第二次」は、第一次に引き続いて実施される第二次の審査をいう。
C   規則第17条第4項の「再受審」の受審期間は、不合格となった当該審査日から1年以内とし、回数は1回限りとする。


[段位審査の特別措置]
第16条
  規則第19条第1項ないし第3項の規定の適用については、第11条の規定を準用する。
A   規則第19条第4項の規定により準用する同条第3項の決定は、審査会の申し立てにより加盟団体会長が行う。
B   加盟団体会長は、前項の決定をしたときは、その旨を受審者に告知するとともに、加盟団体選考委員会に通知しなければならない。
C   加盟団体会長は、規則第19条第4項の規定により、同条第3項の措置を行ったときは、速やかにその経緯を全剣連の定める様式によって全剣連会長に報告しなければならない。


[受審制限等]
第17条
  加盟団体の登録会員(以下、「会員」という。)で規則に定める資格を有している者
は、全剣連または加盟団体の行う段位審査を受審することができる。
A   加盟団体は、会員に対し、次の各号に該当する場合のほかは、全剣連への審査
の申し込みを受け付け、または受審を拒否することができない。
会員としての義務を果たさず、会員として不適当な行為をした者。
心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。
犯罪容疑あるいは社会的信用を失墜する行為があり、剣道人として相応しくないと認められる者。
前3号のほか、特別な事由により適当と認められない者。
B   前項各号の措置は、加盟団体の理事会、またはこれに準ずる機関の議を経て行う
ものとする。
C   全剣連または加盟団体の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当す
る者について受審を差し止めることができる。
心身の異常または障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。
剣道試合・審判規則第15条に規定する薬物等を使用していると認められる者。
受審に当たり不正を行い、または行おうとした者。
審査会場の秩序を乱すような行為をした者。


[綱紀委員会の組織]
第18条
  全剣連に綱紀委員会を置く。
A   綱紀委員会は、規則第20条および第21条の規定により、称号、段位の返上、剥奪または復活について必要な審査を行い、その結果を全剣連会長に報告し、同会長の諮問に答える。
B   綱紀委員会は、委員長および4名の委員をもって構成する。
C   綱紀委員会の委員長および委員は、全剣連会長が委嘱し、その任期は2年とし、再任を妨げない。


[綱紀委員会の権限]
第19条
  綱紀委員会は、全剣連会長の要請に基づき審査を開始する。
A   綱紀委員会は、前項の審査に関し、加盟団体会長のほか被審査者に対して必要な事項について照会を行い、期限を付して文書による報告を求めることができる。
B   前項の照会を受けた加盟団体会長または被審査者は、指定された期日までに全剣連会長に報告しなければならない。
C   綱紀委員会は、必要があると認めるときは、加盟団体会長および被審査者のほか参考人に対し、陳述を求め、資料の提出を求めることができる。
D   綱紀委員会は、審査を終結したときは、速やかに意見書を提出して全剣連会長に報告しなければならない。


[全剣連会長の決定]
第20条
  全剣連会長は、前条第5項の報告に基づき、理由があると認めるときは、称号、段位の返上を命じ、あるいは、これを剥奪し、または、復活を認める決定をしなければならない。
A   全剣連会長は、前条第5項の報告に基づき、理由がないと認める場合において、加盟団体会長の申し立てによるときは、これを却下し、職権によるときは、これを不処分とする決定をしなければならない。
B   全剣連会長は、前2項の決定をしたときは、その要旨を被審査者に告知するとともに加盟団体会長に通知しなければならない。


[情報の提供]
第21条
  規則第22条の「審査に関する情報」とは、合否に関する概括的事項をいう。
A   同条による情報の提供を求めることができるのは、受審者のみとし、その者の合否に関する事項に限定される。
B   受審者以外の者は、いかなる名目にせよ、審査の経緯、審査員の氏名等の情報の提供を求めることができない。

[登録料]
第22条
     有段者が規則第16条第2項第1号の規定により受審し、合格した場合の登録料は、規則第23条第2項の規定にかかわらず、受審時の直上段位ないし合格した段位の累計した額とする。


[外国人の取扱い]

第23条

  外国人が称号を受審するためには、当該外国人が属する国の団体会長の推薦に基づき、全剣連会長の承認を必要とする。
A   外国人が教士または範士の称号を受審するためには、規則に定める錬士または教士の称号受有者でなければならない。
B   外国の段位を有する者が全剣連の段位を受審しようとするときは、第1項の規定を準用する。
附則
[施行期日等]
@   この細則は、平成12年04月01日から施行する。
A   昭和55年09月17日施行の外国の段位等の取扱いに関する内規および平成06年11月04日施行の剣連による段位受審制限について(内規)は、これを廃止する。
附則(平成15年03月19日一部改正)
この一部を改正した細則は、平成15年05月01日から施行する。
附則(平成16年03月18日一部改正)
この一部を改正した細則は、平成16年04月01日から施行する。
附則(平成17年03月23日一部改正)
この一部を改正した細則は、平成17年04月01日から施行する。
附則(平成20年06月11日一部改正)
この一部を改正した細則は、平成21年04月01日から施行する。
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