2.教士の審査 |
(1) |
教士を受審しようとする者の備えるべき要件。 |
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@ |
剣道実技の修錬を続けている者 |
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A |
錬士以下を指導する立場にある者として、社会的識見に富み、健全な社会
生活を営む者 |
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B |
全剣連または加盟団体が行う講習を受け、教士として必要とされる、日本剣
道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を受け、かつ、剣
道の指導および審判の経験を有する者
(全剣連が指定する講習を受講し、終了の認定を受けた者、または、全剣連
が行う社会体育指導者資格上級の認定を受けた者は、上記Bの認定の全
部または一部を省略することができる。) |
(2) |
教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を、加盟団体に提出する。 |
(3) |
加盟団体会長は、上記(1)の要件に該当すると認めた者について、推薦書に申
請書を付して全剣連会長に候補者として推薦する。 |
(4) |
全剣連会長は、審査員を委嘱し、候補者に対しつぎの3科目群の筆記試験を行い、
試験結果を加盟団体会長からの推薦書とともに審査会に提出し合否を決定する。
@日本剣道形・審判法 A指導法・剣道に関する一般教養 B小論文 |
(5) |
筆記試験の3科目群のうち1科目群不合格者は、その科目群を再受審すること
ができる。 |
(6) |
再受審の受審期間は、不合格となった当該審査日から1年以内とし、回数は1回
限りとする。 |
(7) |
審査は通常年2回実施する。 |